「Re-USES レンタル約款」

「Re-USEs」はロングテールジャパン株式会社のレンタル業務における呼称です。お客様(以下「甲」)とロングテールジャパン株式会社(以下「乙」)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」)について、本約款に同意したものとみなし、以下の規定を適用します。

第1条(レンタル物件)

甲は、注文確定のメール及び当社書式のレンタル申込書に記載された商品をレンタル物件として乙より借り受ける。

第2条(必要書類の提出)

甲は、乙の指示に応じて申込用紙や注文書等の必要書類を提出するものとする。

甲は、名称や住所など、提出した情報の内容に変更が生じた場合、乙の指示に従い、変更後の内容を速やかに提出するものとする。

第3条(個別契約の成立)

物件ごとのレンタル契約(個別契約)は甲が前条に定める情報を提出し、乙がそれを受領し、承諾することにより成立するものとする。

個別契約はレンタルの都度成立し、それぞれが契約の内容に応じて有効に併存するものとする。

第4条(レンタルの期間)

原則としてレンタルの期間は注文確定メールやレンタル申込書等に記載された期間とする。

第5条(物件の引渡しと返還)

1.乙は、甲が日本国内において指定する期日及び場所において物件を引渡すものとする。ただし、避難地域等、乙において引渡しが困難だと判断した場所は除くものとする。

2.甲は、レンタル期間の最終日までに、乙の指定する場所へ物件を返還するものとする。なお、郵送にて物件を返還する場合は最終日までの消印にて返還する。

3.レンタル契約が期間の満了、契約解除、その他事由により終了している場合、甲は、乙の指示に従い直ちに物件を返還するものとする。

4.甲は、物件の返却前に保存されたデータ及び個人情報が特定できるものすべて消去するものとする。返還後にそれらに準ずるものが残っていたことが発覚した場合、乙は直ちに消去する。

5.物件の返還時にデータ及び個人情報に準ずる物が残っていた場合、乙は残存データの漏洩や消去に関し、甲その他第三者に損害が生じたとしても何ら責任を負わない。

6.甲は、物件に残ったデータの返還、復旧、その他賠償の請求等を一切行わない。

7.条項に限らず初回取引の場合は当社指定の場所にてレンタル商品の引き渡しを行う

第6条(料金と支払い方法)

甲は、注文確定メールに記載されたレンタル料、運送諸経費、その他金額などに消費税を付した金額を乙指定の方法にて支払うものとする。

支払い時の手数料は甲の負担とする。

第7条(レンタル期間の延長)

1.延長の申出はレンタル期間が満了する7日前までにするものとする。乙は、甲が契約に違反していない限り申し出を承諾し、移行繰り返して延長する場合も同様とする。なお、レンタル期間が7日未満の場合は2営業日までの申出とする。

2.甲において前項に定めたレンタル契約の終了又は延長の申し込みの意思表示がなされていない場合、乙は甲から1ヵ月延長の申込があったものとみなし、以後も同様として取り扱う。

3.前項までの規定にかかわらず、商品の予約状況等によってはレンタル期間の延長をしないことがある。

第8条(レンタル期間の短縮)

1.甲は、レンタル期間中であっても、乙の合意を得たうえで物件を返還して契約を解除することができる。

2.甲は、前項に基づきレンタル契約を解除する場合、レンタル時の契約日数通りの費用を乙は請求できる。ただし、他に損害が生じている場合はその損害の賠償もする。

第9条(物件の使用、保管)

1.甲は、レンタル物件について善良の管理者の注意をもって使用、保管し、これらに要する消耗品及びその他の費用を負担する。

2.甲は、乙の事前の書面による承諾を得ないで物件について設置場所の移動、譲渡、転貸、分解、改造等をしてはならず、乙の所有権を示すものの除去をしてはならない。

3.甲は物件について、質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定してはならない。

4.甲は物件が強制執行その他法律的あるいは事実的な侵害を被らないよう保全するとともに、仮にそのような事態が発生したときは直ちにこれを乙に通知し、かつ、速やかに事態の解消をはかるものとします。

5.前項の場合において、乙が物件保全のために必要な処置をとった場合、甲はその一切の費用を負担します。

6.レンタル期間中に物件自体又は物件の設置、保管、使用、その他の原因により、第三者に与えた損害については甲がこれを賠償するものとし、乙は何らの責任を負いません。

7.甲がレンタルした物件は、日本国内かつ、通常想定される場所及び方法にて使用し、保管するものとする。

8.甲は、物件を日本国外、その他通常想定されない場所及び方法にて使用、保管する場合、事前に乙の承諾を得るものとする。

第10条(事業用途の使用制限、管理義務違反)

1.当サービスにおけるすべてのレンタル商品はDIY目的などで利用する一般ユーザー向けにレンタルするものであり、営利目的を含めたすべての事業用途(自社内作を含む)での使用を一切禁止する。もし、甲がこれらに類する使用目的で利用した場合、乙はレンタル期間内においても返却を求めることができ、契約期間より短い期間であった場合においてもレンタル料金全額を返金しない。また、返却時にあきらかな事業用途の使用が認められる場合は通常使用時のレンタル料金と同額のレンタル料金を請求するものとし、甲はそれらを了承する。

※事業用途の要件となりえるものは以下のようなものとする

①申込時に記載した使用場所以外での使用

②レンタル期間の半分以上の日数を使用する場合

③その他、これらに準ずる使用状態が見受けられる場合

2.甲の責による事由に基づく物件の破損、汚損、損傷、紛失、所有権の侵害、その他これらに類する問題の発生した場合、甲は乙からの請求により、物件の再購入代金、修理代金、所有権の損害等、乙が被った一切の損害を賠償する。なお、場合によっては乙から甲に対して逸失利益損害額をも請求することがある。

3.前項の場合、甲は物件の使用の有無に関わらず、レンタル契約の終了月までレンタル料の支払いを免れないものとする。

第11条(保険)

1.レンタル契約の内容その他の事情等を鑑み、乙は甲の負担において、物件について指定の保険を付するよう請求することができる。但し、月額レンタル料金が20000円未満の商品については保険への加入をすることが出来ないものとし、弁済が発生する場合においては甲が全額を弁済する。

2.甲は、物件について事故が発生した場合、直ちにその旨乙へ通知し、かつ、乙の保険利用に必要な協力をする。

第12条(債務不履行による契約解除)

甲が次の各号のいずれかに該当した場合、乙は何らの催告を要することなくレンタル契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、未払いのレンタル料、 その他甲に対し有する金銭債務全額を直ちに支払い、かつ、乙に他の損害が生じている場合はそれも賠償する。

1.料金の支払いを1回でも遅滞したとき支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。

2.保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別精算、民事再生手続き、その他之に類する手続きの申し立てがあったとき。

3.営業を休廃止し、又は解散したとき。

4.営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。

5.レンタル約款の各条項に違反したとき。

6.前項に基づく契約解除により、乙が物件の引取を行う場合、乙又は乙の正当な代理人は物件の所在する場所に立ち入り、これを搬出し、引き取ることができる。ただし、乙の責に帰すべき事由により前項各号の解除が発生した場合はこの限りではない。

第13条(キャンセル料)

甲は、注文の確定後にキャンセル又はレンタル物件の台数を減少する場合、次の区分にしたがいキャンセル料を支払うものとする。

ただし、レンタル物件の発送前である場合は送料を除くものとする。

1.取消日がご利用開始日の7営業日よりも前… レンタル料金総額の10%

2.取消日がご利用開始日の6営業日から4営業日前… レンタル料金総額の30%

3.取消日がご利用開始日の3営業日前…レンタル料金総額の50%

4.上記以降のキャンセルはレンタル料金総額の100%とする。

5.レンタル物件の発送先が北海道や沖縄、離島その他当社の指定する一部地域となるときは上記規定を適用せず、注文の確定後におけるキャンセル又はレンタル物件の台数減少は当該物件におけるレンタル料金総額の100%を支払うものとする。

第14条(遅延損害金)

甲は契約に基づく債務の履行を遅滞した場合、その支払い期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による遅延利息金を支払うものとする。

甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延した時は、遅延期間分のレンタル料金と返還遅延損害金を支払う。なお遅延期間1ヵ月あたりの損害金は月額のレンタル料金に相当する金額とし、遅延期間1ヵ月未満の日数は1ヵ月とみなします。ただし、甲の責によらない事由に基づく場合はこの限りではない。

第15条(ソフトウェア複製等の禁止)

甲は、物件の全部又は一部を構成するソフトウェアについて、次の行為をしてはならない。

(1)有償であると無償であるかを問わず、ソフトウェアの全部又は一部を譲渡し、再使用権を設定し、複製し、第三者に使用させること

(2)ソフトウェアの全部又は一部について複製・変更その他これらに準ずる行為

2.甲は、ソフトウェアの保管、使用に起因して発生した損害について一切の責任を負うものとし、何ら乙に負担をかけないものとする。

第16条(担保責任)

乙は物件の性能について、引渡し時において正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しない。

乙は、物件の引渡し後速やかに欠陥がないか確認し、欠陥があれば速やかに甲へ通知する。引渡し後2日以内に通知をしなかった場合、物件は正常な性能を備えた状態で引渡されたものとみなす。

レンタル期間中、甲の責によらない事由により物件に不具合が生じ、交換又は修理等のため使用が妨げられたとき、当該期間分の料金を減免することがある。

レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償、その他の責任は請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限とします。

第17条(不可抗力)

天災地変、戦争、内乱、法令制度改発、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他乙の責に帰することのできない事由によるレンタル契約の履行遅延又は履行不能について、乙は何ら責任を負担しないものとします。

前項の場合、乙はレンタル契約の全部又は一部を変更若しくは終了することができるものとします。この場合、甲は乙の指示に従うものとする。

第18条(乙の権利譲渡)

乙は、この契約に基づく権利を金融機関等の第三者へ譲渡し、担保に差し入れることができる。

レンタル終了予定日から2週間以上料金のお支払い又は物件の返却がない場合は債権回収業者、若しくは弁護士に債権と物件の回収を依頼することがある。

前項によって生じる費用はすべて甲の負担とする。なお、乙はその費用を甲のカード情報により決済することがある。

第19条(反社会性勢力の排除)

1.甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当した場合は何ら催告なく、直ちに個別契約を解除することができます。

(1)暴力団、暴力団員又は暴力団関係者その他反社会性勢力( 以下暴力団等という)である場合

(2)代表者、責任者又は実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合

(3)自ら又は自己の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有するものが暴力団等への資金提供を行った場合

(4)基本契約及び個別契約の履行のために契約を締結する者が、第三号のいずれかに該当する場合

(5)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して自身又は関係者が暴力団等である旨を伝えた場合、或いは相手方に対して   詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いた場合

(6)自ら又は第三者を利用し、相手方の名誉や信用等を毀損、若しくは相手方の業務を妨害した場合

(7)その他前記各号に準ずる行為

2.甲乙は乙が、前項の規定により、個別契約の全部又は一部を解除した場合、それにより相手方に損害が生じてもこれを一切賠償しません。

第20条(約款の変更)

乙は約款の内容ついて、甲への通知なく随時変更できるものとする。

第21条(優先事項)

本約款と注文確定メール、その他名称を問わず甲乙間でレンタル契約の内容について定めた文書等との間に矛盾が生じた場合、矛盾の生じた部分は後に成立した文書等の内容を優先させるものとする。

前項の場合においても、矛盾の生じていない部分については有効なものとして取り扱う。

第22条(合意管轄)

本約款が適用されるレンタル契約における一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は乙の本社所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第23条(付則)

本約款は2021年1 月10日以降に締結される個別契約に適用します。

2021年1月10日更新